
葬儀計画書は自分の「死後の自己決定権」を葬儀で行使するためのシナリオです。
葬儀式だけではなく、形見分け、ペットのことなど死後の後始末を頼みたいことは
たくさんあるはずです。
これらをスムーズに行うために遺言があります。
人の死後、お金だけではなく自らの遺産の全てをどうするか、生前に意思表示して
おくことにより「死後の自己決定権」をスムーズに実現させる方法です。
遺言には3つありますが、公正証書遺言が一番安心できるでしょう。
自筆証書遺言
自分で全て書く、お金がほとんど掛からない遺言書です。
本人が本文の全文を自筆で書いたもの。日付・氏名を記し、捺印します。
本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
秘密証書遺言
代筆、ワープロでも作成できる遺言書です。公証役場への提出が必要です。
遺言をする本人が、公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した
上で証書に封をし、同じ印鑑で封印をします。
公証人1名、証人2名以上の前に提出し、自分の遺言であることを告げ住所と
氏名を告げます。それを公証人が、封紙に日付とともに記録し、本人と証人と共に
署名捺印して作成します。本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
公正証書遺言
公証役場で作成してもらう遺言書です。費用が掛かりますが、より安全で確実です。
本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、
公証人が筆記します。そして、公証人は記録した文章を本人と証人に読み聞かせ
たり、閲覧させて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印
して完成させます。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の
意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
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